ひとり親家庭の支援制度
離婚したいと考えている。
夫に先立たれてしまった…。
でも実家や親戚には頼ることが出来ない。
子どもを一人で育てていけるのか、とても不安ですよね。「子どもが風邪をひいたら仕事を休むしかないの?」「もっと稼げる仕事を見つけたい。」
そんな悩みをサポートしてくれる制度をご紹介します。
シングルマザーやシングルファザーには、様々な支援制度があります。
また、ひとり親家庭に限らず、働きながら子どもを育てる人は知っておいた方が良い支援制度も合わせてご紹介します!
私自身もシングルマザーで、地元を出て子どもと二人で暮らしています。今もたくさんの支援に助けられています。
※所得制限限度額や給付額は2020年9月時点のものです。
金銭的な負担を減らしたい
ひとり親家庭等医療費助成制度
健康保険に加入している母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童は、医療費の助成を受けることが出来ます。負担額は自治体によって異なります。
児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
※次に該当する人は助成を受けることができません。
- 生活保護を受けている人
- 前年の所得が所得制限限度額を超えている人
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合
ひとり親家庭等医療費助成所得制限額表
扶養親族の数 | 本人限度額 | 配偶者および扶養義務者限度額 |
0人 | 192万 | 236万 |
1人 | 230万 | 274万 |
2人 | 268万 | 312万 |
3人 | 306万 | 350万 |
以降1人につき | 38万加算 | 38万加算 |
※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
手続きは市役所で行います。
就学援助
給食費や学用品代など、学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者に援助する制度です。
<対象者>
(1)生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている。
(2)市民税が非課税であるか、又は減免の適用を受けている。
(3)国民年金又は国民健康保険の保険料の全額減免を受けている。
(4)職業安定所登録の日雇い労働者である。又は生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている。
(5)ひとり親家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている。
(6)市民税所得割額が本市で定める基準額以下である。
※市民税所得割額は、原則として父母の合計額で判断します。
(ただし、ひとり親家庭、児童生徒を父母以外の方が扶養している等の場合は異なります。)
入学前から援助を受けることが可能です。
申請については、学校(市立小中学校のみ)または市役所に確認してみてください。
住宅手当
一部の地域で受けられる制度です。18歳未満(もしくは20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭が対象です。
助成額は、上限15,000円くらいのようです。
公営住宅
家賃を抑えたい場合は、市営住宅や県営住宅に申込んでみるのも良いかもしれません。
母子家庭用の枠があり、当選確率が高い住宅もあります。
公共料金の割引
地域によっては、水道料金の基本料金が一部免除されたり、交通機関の割引が適用されます。
仕事を探したい
マザーズハローワーク
子育てしながら就職したいという人に向けて就職支援を行う施設です。父子家庭のお父さんも利用出来ます。
キッズスペースが有り、子連れでも安心して来所出来ます。あらかじめ子育てに理解のある職場に絞って、求人を検索してもらうことも可能です。
講習やセミナーを受ける際、子どもの一時預かりサービス等もあります。
お住まいの地域のマザーズハローワークを調べてみてください。
子どもを預けたい
ファミリーサポート
<対象>
0歳~小学生
例えば、保育所・幼稚園への送迎ができない場合、用事があって外出する場合に、会員同士で子どもを預けたり、預かったりするネットワークです。共働き世帯だけでなく、子どもを持つ家庭すべての人が利用できます。
利用には会員登録が必要です。
料金は、地域によって異なります。ひとり親には割引が適用される場合があります。
詳しくは、お住まいの地域のファミリーサポートセンターにお問い合わせください。
子どもが風邪をひいた時預けたい
病児・病後児デイケア
子どもが病気の際、保護者が仕事の都合などにより家庭で看病できない場合、病児デイケアルームに預けることが出来ます。
<対象者>
0歳~小学校6年生まで
利用料金や利用方法などは、各クリニックによって異なります。
学校に通って専門知識を身につけたい
高等職業訓練促進給付金等事業
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために専門学校や大学に在籍し、その修業期間中(上限4年)経済的な支援を受けることが出来ます。また、養成機関修了後に、要件に合えば修了支援給付金が支給されます。
<対象者>
- 児童扶養手当の支給を受けているか,または同等の所得水準にあること。
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 過去に促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
修了支援給付金については、修業を開始した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ特定の要件を満たしていることが必要です。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金事業の対象となりません。
<対象資格>
(准)看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師
※原則、通学制ですが令和2年4月からは働きながら資格取得を目指す場合等には通信制も対象になりました。
市民税非課税世帯
月額 10万円(修学最終年 14万円)
市民税課税世帯
月額 70,500円(修学最終年 11万500円)
修了支援給付金
下記の金額を修了後に支給
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
支給に関しては、その他要件・必要書類がありますので、まずは各地域の市役所の子育て支援課に相談してみてください。
自立支援教育訓練給付金事業
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、講座の受講に要した費用の一部を教育訓練修了後,助成します。雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。
<対象者>
児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
<対象講座>
雇用保険法の教育訓練給付金制度の指定講座
※令和元年度より雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の各指定講座も対象となりました。
この給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。
教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
給付金を受けようとする方は、あらかじめ各地域の「家庭児童相談室」窓口で相談の上、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出し、受講をしようとする講座について指定を受けなければなりません。
手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持って事前相談・事前申請をしましょう。
<支給額>
1.雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講料の60%(上限20万円/年×上限4年)
※受講される教育訓練により上限年数は異なります。
2.雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1の上限額を上回る場合は支給されません。
1、2ともその額が12,000円を超えない場合の支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。
支給に関しては、その他要件・必要書類がありますので、まずは各地域の子育て支援課まで相談してみてください。
公的職業訓練
職業訓練を受けられる条件は、次の通りです。
1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2. 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3. 労働の意思と能力があること
4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
失業保険を受給出来ない求職者で一定の条件を満たすと、月額10万円の給付を受けながら訓練に通うことが出来ます。
詳しくは厚生労働省のHPで確認してみてください。
厚生労働省「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」
公的職業訓練では、以下のような職業・仕事に就職するため、多彩な分野の職業訓練を実施しています。
一般事務、プログラマー、医療事務、英語ビジネス、保育士、介護士、美容師、販売員、食品衛生責任者、ネイリスト、エステティシャン、トレーニングインストラクター、フォークリフトオペレーター、CADオペレーター、機械加工、電気機器組立技術者、溶接技術者、宅地建物取引士、建築士、建築大工、インテリアコーディネーター、ビル管理者、家具建具職人、造園業、電気工事士、自動車整備士、印刷技術者、その他
どの職業訓練が実施されるかは、時期によって様々です。最寄りのハローワークで確認してみましょう。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
様々な理由で高等学校を卒業できなかった人の為に、高卒認定試験の勉強や試験にかかる費用をサポートする制度です。
<対象者>
- 20歳未満の児童(修了後及び合格後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父又は当該児童。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあること。
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
- 大学入学資格を取得していないこと。
- 過去に高卒認定試験合格支援事業の給付金を受けたことがないこと。
<対象講座>
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(高等学校等就学支援金制度の支給対象となる講座は対象外)
<支給額>
1.修了時は対象講座経費の40%(上限10万円)
2.合格時は対象講座経費の20%(1と2併せて上限15万円)
※受講終了後の支給となります。
この給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。
講座開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
給付金を受けようとする方は、あらかじめ下記のお問合せ先の各地域「家庭児童相談室」窓口で相談の上「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」を提出し、受講しようとする講座について指定を受けなければなりません。
手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持った事前相談・事前申請をしましょう。
生活に関する手助けを受けたい
ひとり親家庭等日常生活支援事業
<対象> 0歳~小学生、中高生
ひとり親家庭で、乳幼児・児童の保育、食事の世話、居宅の掃除、身の回りの世話、就寝の世話、生活必需品等の買い物を頼める制度です。
1. 就職活動や疾病等により一時的に生活援助や保育サービスが必要なとき
2. 乳幼児または小学校に就学する児童がいる家庭で残業のため保育サービスが必要なときに家庭生活支援員を派遣します。利用は、原則として利用回数の限度があります。
地域や日時、支援内容、世帯状態によっては派遣できない場合があります。事前にひとり親家庭支援センターへ問い合わせてみてください。
情報収集していきましょう
ひとり親家庭への支援制度は、自治体によって結構差があります。
こちらから聞かなければ、せっかくの支援を見過ごしてしまうことになりかねません。
お住まいの地域でどんな支援制度が実施されているか、市役所などで積極的に聞いてみてください。